2026/09/12
【2027年】パート看護師の給料は上がる?賃上げ3.2%の仕組みと時給アップを確認する方法
「2027年は看護師の給料が上がると聞いたけれど、パートも対象になるの?」
「正社員ではないから、賃上げは関係ないのでは?」
「国が3.2%の賃上げを支援するなら、自分の時給も3.2%上がる?」
パートで働く看護師の中には、このような疑問を持っている方も多いでしょう。
結論からいうと、2027年度はパート看護師の給料が上がる可能性があります。
2026年度の診療報酬改定では、看護師を含む幅広い医療従事者について、2026年度と2027年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援する措置が講じられています。
賃上げの財源となるベースアップ評価料も、2年度にわたって段階的に評価される仕組みです。
ただし、ここで注意したいのは「パート看護師全員の時給が、2027年に必ず3.2%上がる」と決まったわけではないことです。
実際の昇給額や支給方法は、勤務先がベースアップ評価料を届け出ているか、どれだけの収入を得られるか、賃金改善をどの職員にどのように配分するかによって変わります。
そのため、ニュースの数字だけを見て待つのではなく、自分の勤務先で賃上げが行われるのかを確認することが大切です。
現在の職場で十分な昇給が期待できない場合は、時給だけでなく、手当や勤務条件まで含めてほかの求人と比較することで、収入と働きやすさを改善できる可能性があります。
この記事では、2027年の看護師の賃上げがパートにどう関係するのか、給料が上がらないケース、時給アップを確認する方法、転職を含めた収入の増やし方まで分かりやすく解説します。
2027年の看護師賃上げは何が決まっている?
2027年の給料を考えるうえで、まず知っておきたいのが診療報酬改定とベースアップ評価料です。
診療報酬とは、病院やクリニックなどの医療機関が、保険診療を行ったときに受け取る報酬です。医療機関の売上に直結するため、診療報酬の内容は職員の人件費にも影響します。
2026年度の診療報酬改定は、2026年度と2027年度の2年度にわたる賃金や物価の上昇を見込んだ内容になっています。
改定率は2年度平均でプラス3.09%で、年度別では2026年度がプラス2.41%、2027年度がプラス3.77%です。
このうち賃上げ対応分は、2026年度がプラス1.23%、2027年度がプラス2.18%とされています。
さらに、看護師などの対象職種について、2026年度と2027年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援する方針が示されました。
看護補助者や事務職員については、人材確保が特に厳しいことから、それぞれ5.7%分の賃上げ支援が目標です。
看護師は原則として3.2%分の支援対象であり、5.7%の区分ではありません。
「医療従事者は5.7%上がる」と一括りにした情報を見かけても、自分の職種に当てはまる数字かを確認する必要があります。
また、3.2%は各看護師に保証された昇給率ではなく、政府が賃上げの実現を支援するための目標水準です。
医療機関が評価料を算定しても、実際の賃上げ率が3.2%に届かない場合があります。
一方で、医療機関が独自の財源を加え、目標を上回る昇給を行うことも考えられます。
ベースアップ評価料とは?パート看護師との関係
ベースアップ評価料は、医療従事者の継続的な賃上げを支えるため、2024年度の診療報酬改定で新設された仕組みです。
医療機関が所定の届出を行い、診療実績に応じて評価料を受け取り、その収入を対象職員の賃金改善に充てます。
「ベースアップ」という言葉から、基本給だけが上がる制度だと思う方もいるかもしれません。
実際には、基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げに使われ、それに伴って増える賞与、時間外手当、法定福利費の事業主負担分などにも充てられます。
2026年度改定では対象職員の範囲や評価の仕組みが見直され、2027年度も段階的な評価が予定されています。
外来・在宅ベースアップ評価料などは、2027年度に得られる額が増えるよう設定されています。これは、医療機関が賃上げを継続するための財源を厚くする考え方です。
では、パート看護師はどうなるのでしょうか。
ベースアップ評価料は、正社員だけのための制度ではありません。
勤務先の賃金改善計画や対象職員の設定にパート看護師が含まれれば、時給の引き上げや毎月支払われる手当という形で、賃金改善を受けられる可能性があります。
一方で、勤務先が評価料を算定しているだけで、自動的にすべてのパート看護師へ同率で配分されるわけではありません。
常勤と非常勤では、所定労働時間や賃金体系が異なります。職員ごとの昇給率を一律にするのか、時給や職種、勤務時間などを踏まえて配分するのかは、勤務先の賃金改善計画によって違います。
「パートだから対象外」と最初から諦める必要はありませんが、「制度があるから必ず時給が上がる」とも限らないのです。
2027年はいつから給料が上がる?
2027年度の賃上げ支援は、年度の始まりである4月と、診療報酬の算定が切り替わる時期を分けて考える必要があります。
2026年度の診療報酬改定は2026年6月施行です。2027年度についても、ベースアップ評価料の一部は2027年6月以降に評価が高くなる設計が示されています。
そのため、勤務先によっては2027年4月に定期昇給を行い、6月以降に制度対応分を反映するケースや、賃金改善計画に基づいて別の時期から手当を変更するケースが考えられます。
ただし、実際の給与改定日が、すべての医療機関で統一されるわけではありません。
「4月になったら必ず時給が変わる」「6月の給与から全員上がる」と断定することはできません。
給与の締め日と支払日によっては、改定後の金額が給与明細に表れる時期が翌月以降になる場合もあります。
勤務先に確認するときは、次の点を具体的に聞くと分かりやすくなります。
- 2027年度にベースアップまたは手当の改定を予定しているか
- パート看護師も賃金改善の対象に含まれるか
- いつの勤務分から新しい時給や手当が適用されるか
- 時給そのものが上がるのか、毎月の手当として支給されるのか
- 契約更新時に労働条件通知書が変更されるか
「給料は上がりますか」とだけ聞くと、定期昇給や最低賃金への対応と混同されることがあります。
「ベースアップ評価料に伴う賃金改善について、パート看護師も対象になりますか」と聞けば、確認したい内容が伝わりやすいでしょう。
時給が3.2%上がると月収はいくら増える?
仮に現在の時給が3.2%上がった場合、収入がどの程度変わるのかを計算してみましょう。
ここで示す金額は、制度による支給額を保証するものではなく、変化をイメージするための試算です。
| 現在の時給 | 3.2%相当 | 上昇後の時給の目安 |
|---|---|---|
| 1,500円 | 48円 | 1,548円 |
| 1,700円 | 約54円 | 約1,754円 |
| 1,800円 | 約58円 | 約1,858円 |
| 2,000円 | 64円 | 2,064円 |
たとえば、時給1,800円で1日6時間、週4日働いている場合、月の勤務時間を96時間とすると、現在の月収は17万2,800円です。
時給が約58円上がれば、月の増加額は約5,568円です。
1年間同じペースで勤務した場合は、約6万6,816円の増加になります。
時給2,000円で1日8時間、週3日、月96時間勤務する場合、64円の上昇なら月に6,144円、年間では7万3,728円の増加です。
数十円の時給アップは小さく感じるかもしれませんが、勤務時間が長いほど年間収入への影響は大きくなります。
また、時給が上がることで、時間外勤務や休日勤務の割増賃金の基礎も変わる可能性があります。
ただし、勤務先が賃金改善分を固定手当として支給する場合、単純に時給へ3.2%を掛けた金額にはなりません。
勤務時間に応じて手当が変わるのか、一定額なのかも確認が必要です。
パート看護師の給料が必ず3.2%上がるわけではない理由
国が賃上げを支援していても、実際の昇給には勤務先ごとの差が出ます。
主な理由を確認していきましょう。
勤務先が評価料を届け出ているとは限らない
ベースアップ評価料を受け取るには、医療機関が届出や賃金改善計画の作成、実績報告などに対応する必要があります。
勤務先が対象となる評価料を算定していなければ、その評価料を財源とする賃上げは行われません。
2026年度改定では、賃上げに取り組む医療機関を後押しする仕組みが強化されていますが、勤務先の状況によって対応は異なります。
まずは、評価料を算定しているか確認することが出発点です。
評価料の収入は医療機関によって異なる
評価料による収入は、患者数、診療内容、病床数、算定区分などの影響を受けます。
同じ人数の看護師を雇用していても、医療機関が得られる財源が同じとは限りません。
政府の目標が3.2%であっても、評価料による収入だけで、全対象職員の賃金を一律3.2%引き上げられるとは限らないのです。
勤務先が独自の財源を追加できるかどうかによっても差が出ます。
配分方法が勤務先ごとに違う
賃金改善の対象や配分は、職種、雇用形態、所定労働時間などを踏まえて決められます。
パート看護師も対象になっていたとしても、正社員と同じ昇給額になるとは限りません。
たとえば、時給を一律50円上げる職場もあれば、勤務時間に応じた手当を設ける職場、経験や役割を考慮する職場もあります。
単に「賃上げを実施した」という情報だけでなく、自分の場合はいくら増えるのかを見る必要があります。
すでに行われた昇給との関係が分かりにくい
最低賃金の改定、定期昇給、評価制度による昇給、ベースアップ評価料による賃金改善が同じ時期に行われると、何を理由に給料が上がったのか分かりにくくなります。
「時給が上がったから制度の恩恵を十分に受けた」とは限りません。
契約更新時の通知や給与明細で、基本時給と手当がどのように変わったかを比較しましょう。
病院・クリニック・訪問看護で影響は違う?
パート看護師の働く場所は、病院だけではありません。
クリニック、訪問看護ステーション、健診施設、介護施設などさまざまです。
勤務先によって報酬制度や賃金の決まり方が異なるため、2027年の影響にも差が出ます。
病院
病院では、入院ベースアップ評価料などが関係します。
職員数が多く、看護師のほかにも多くの対象職種が働いているため、賃金改善計画や配分方法を確認することが重要です。
病棟パートの場合は、時給だけでなく、夜勤手当、休日手当、処遇改善に関する手当が変わるかも確認しましょう。
夜勤職員の確保を目的として、一定の範囲で評価料の収入を夜勤手当に充てられる仕組みも示されています。
クリニック
クリニックでは、外来・在宅ベースアップ評価料が関係することがあります。
患者数や診療内容によって得られる収入が変わるため、小規模な職場では昇給幅が限られる可能性もあります。
一方で、看護師の採用が難しい地域や診療科では、人材確保のために医療機関が独自に時給を引き上げることもあります。
制度による賃上げだけでなく、求人市場の相場変化にも注目しましょう。
訪問看護ステーション
訪問看護は、医療保険と介護保険の両方に関わる職場です。
給与体系も、時給制、訪問件数に応じた手当、インセンティブ、オンコール手当など、勤務先によって大きく異なります。
時給だけを見ると高くても、移動時間や記録時間が労働時間に含まれるか、利用者からキャンセルがあった場合の給与がどうなるかによって、実際の収入は変わります。
2027年の賃上げを確認するときも、基本時給だけでなく、1か月の総支給額で比べることが大切です。
介護施設
介護施設で働く看護師は、医療機関向けのベースアップ評価料と同じ仕組みがそのまま適用されるとは限りません。
介護報酬上の処遇改善制度では、主な対象職種や事業所の配分ルールを確認する必要があります。
「看護師だから3.2%の対象」と職種だけで判断せず、勤務先が病院・診療所なのか、訪問看護なのか、介護保険施設なのかを整理して確認しましょう。
給料が上がったか確認する5つのポイント
2027年に賃上げが実施されても、説明を受けなければ変化に気づきにくいことがあります。
次の5点を確認しましょう。
1.基本時給
最初に、現在の雇用契約書や労働条件通知書に書かれた時給と、改定後の時給を比べます。
「総支給額が増えたか」だけでは、勤務時間の増減による違いと区別できません。
2.毎月支払われる手当
ベースアップ分が「処遇改善手当」「ベースアップ手当」などの名称で支給されることがあります。
名称だけで判断せず、金額、対象期間、勤務時間による変動の有無を確認してください。
3.勤務時間とシフト
時給が上がっても、シフトが減れば月収は下がる可能性があります。
時給改定の前後で、所定労働時間と実際の勤務時間が変わっていないかを見ましょう。
4.割増賃金と各種手当
残業、深夜、休日勤務の割増賃金や、夜勤手当、オンコール手当がどう計算されるかも重要です。
基本時給の上昇が割増賃金へ反映されているかを確認します。
5.契約更新後の条件
パートは有期雇用契約で働いているケースが多く、契約更新のタイミングで時給が変更されることがあります。
口頭説明だけで終わらせず、新しい労働条件を書面で確認しましょう。
求人票では「時給」だけを見ないことが大切
2027年に転職を検討する場合、「時給が高い求人」を選べば必ず収入が増えるとは限りません。
求人票を見るときは、次の条件をセットで比較しましょう。
- 時給の下限と上限、それぞれが適用される条件
- 資格手当、処遇改善手当、夜勤手当、オンコール手当
- 賞与や寸志の有無と過去の支給実績
- 交通費の上限、車通勤時の駐車場代
- 昇給制度の有無と評価のタイミング
- 休憩時間、残業時間、前残業や記録時間の扱い
- 希望する曜日や時間帯で安定してシフトに入れるか
- 社会保険の加入条件と扶養内勤務への対応
- 有給休暇の取りやすさ、急な休みへの支援体制
たとえば、時給1,900円でも1日4時間、週2日しか働けない求人より、時給1,800円で1日6時間、週4日の希望シフトに安定して入れる求人のほうが月収は高くなります。
また、時給が50円高くても、毎月の駐車場代が自己負担になったり、無給の時間が多かったりすれば、実質的な手取りは増えないかもしれません。
家庭と両立したい方は、急な休みへの対応や残業の有無も重要です。
求人を比較するときは、月の想定勤務時間を決め、「時給×勤務時間+手当-自己負担」で概算すると判断しやすくなります。
扶養内で働くパート看護師が注意したいこと
時給が上がること自体はうれしい変化ですが、扶養内勤務を希望している場合は、年間収入への影響を確認する必要があります。
同じ勤務時間のまま時給が上がると、想定より早く収入の基準に近づくことがあります。]
税金に関する扶養と社会保険に関する扶養は基準や考え方が異なり、勤務先の規模、週の所定労働時間、月額賃金、雇用見込みなども関係します。
制度は改正される可能性があるため、「以前はこの働き方で扶養内だった」という経験だけで判断しないことが大切です。
2027年の契約更新前に、勤務先の担当者や加入している健康保険へ最新の条件を確認しましょう。
時給が上がった結果、シフトを大幅に減らすと、職場での経験を積みにくくなったり、月ごとの収入が不安定になったりすることもあります。
扶養内を維持する場合と、勤務時間を増やして社会保険へ加入する場合の手取りを比較してから決めると安心です。
今の職場で時給を上げるためにできること
まず、自分が担当している業務を整理しましょう。
新人指導、委員会活動、リーダー業務、急変対応、採血や処置、土日勤務、オンコールなど、採用時より役割が増えている場合は、時給や手当を相談する根拠になります。
次に、面談や契約更新の前に希望を具体化します。
「給料を上げてほしい」だけではなく、「現在は新人指導と土曜日勤務を継続して担当しているため、次回更新時に時給の見直しを相談したい」と伝えるほうが話し合いやすくなります。
ベースアップ評価料について聞く場合も、制度を理由に昇給を迫るのではなく、勤務先の方針を確認する姿勢が現実的です。
「2027年度の賃金改善計画について、パート看護師への反映方法が決まっていれば教えていただけますか」
このように尋ねれば、自分が対象になるか、いつから反映されるかを確認できます。
ただし、交渉しても必ず時給が上がるとは限りません。経営状況や賃金規程によって対応が難しい場合もあります。
そのときは、勤務日数、勤務時間、手当の付く業務への変更など、別の方法で月収を増やせないか相談してみましょう。
転職で収入を増やすなら確認したい4つの条件
現在の職場で昇給が期待できない場合、転職は収入を改善する有力な選択肢です。
ただし、時給だけで転職先を決めると、働き始めてから「思ったほど稼げない」「家庭との両立が難しい」と感じることがあります。
希望する時間帯の求人があるか
午前診だけ、平日だけ、16時までなど、勤務時間の希望が限られるほど選べる求人は少なくなります。
時給が高くても希望するシフトに入れなければ、長く続けることは難しいでしょう。
反対に、土日、夕方、夜勤、オンコールなどに対応できる場合は、手当を含めて収入を上げられる可能性があります。
無理のない範囲で対応できる時間帯を整理してください。
経験が時給へ反映されるか
求人票に「時給1,600円~2,000円」と書かれていても、上限額がどのような人に適用されるのかは求人ごとに異なります。
臨床経験年数、診療科の経験、認定資格、訪問看護経験などが評価されるか確認しましょう。
応募前に自分の経験を伝え、想定時給を確認できれば、面接後の条件違いを防ぎやすくなります。
手当を含む月収はいくらか
夜勤やオンコールがある求人では、基本時給よりも手当が月収を左右します。
何回担当する想定なのか、実際に呼び出されたときの手当は別に付くのか、研修期間中も同じ金額なのかを確認しましょう。
訪問看護では、訪問件数によるインセンティブだけでなく、移動・記録・会議の時間が給与対象になるかも重要です。
昇給が続く職場か
入職時の時給が高くても、その後まったく昇給しない職場では、数年後に周辺相場を下回る可能性があります。
昇給制度、評価基準、過去の実績、ベースアップ評価料への対応方針を確認してください。
2027年の制度対応だけでなく、今後も人材へ継続的に還元する職場かを見ることが、長期的な収入アップにつながります。
転職するか迷ったときの判断基準
賃上げが少ないという理由だけで、すぐに退職する必要はありません。
給与以外に、通勤時間、人間関係、休みやすさ、仕事内容、家庭との両立など、現在の職場に残るメリットがあるからです。
まずは、現在の条件と希望条件を並べてみましょう。
| 比較項目 | 現在の職場 | 希望条件 |
|---|---|---|
| 基本時給 | ||
| 月の勤務時間 | ||
| 手当を含む月収 | ||
| 勤務曜日・時間 | ||
| 残業時間 | ||
| 通勤時間 | ||
| 休みやすさ | ||
| 仕事内容 | ||
| 昇給制度 |
現在の職場が希望に近く、2027年度の賃金改善も予定されているなら、急いで転職しない判断もあります。
一方で、次のような状況なら、ほかの求人を確認する価値があります。
- 周辺の求人相場より時給が低い
- 役割が増えても時給や手当に反映されない
- 希望する勤務時間に入れず、月収が安定しない
- 賃上げや昇給方針について説明がない
- 残業や前残業が多い
- 家庭との両立が難しくなっている
- 経験を活かせる仕事を任せてもらえない
転職活動を始めることと、退職を決めることは同じではありません。
今の職場で働きながら求人を比較し、自分の経験ならどの程度の条件を目指せるかを知るだけでも、残るか転職するかを判断しやすくなります。
➔【リニューケアに相談する】
2027年のパート看護師の給料に関するよくある質問
パート看護師も3.2%の賃上げ対象ですか?
パート看護師も、勤務先の賃金改善の対象に含まれる可能性があります。
ただし、全員の時給が自動的に3.2%上がる制度ではありません。勤務先がベースアップ評価料を算定しているか、パート職員をどのように賃金改善するかによって異なります。
2027年4月から時給が上がりますか?
一律に2027年4月から上がるとは限りません。
定期昇給を4月に行う職場もあれば、診療報酬の段階的な評価や給与締め日に合わせて、別の時期に変更する職場もあります。勤務先へ適用時期を確認してください。
時給ではなく手当が増えることもありますか?
あります。
賃金改善は、基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げとして行われるため、基本時給ではなく、ベースアップ手当などに反映される場合があります。
給与明細で支給項目を確認しましょう。
クリニックのパート看護師も関係ありますか?
クリニックが対象となるベースアップ評価料を届け出て賃金改善を行う場合は、関係する可能性があります。
ただし、算定状況や配分方法は医療機関ごとに異なります。
介護施設で働く看護師も同じですか?
介護施設では、医療機関の診療報酬とは異なる制度が関係するため、同じとは限りません。
勤務先のサービス種別と処遇改善の対象職種、施設独自の賃上げ方針を確認する必要があります。
まとめ:制度を待つだけでなく、自分の条件を確認しよう
2027年度は、看護師を含む医療従事者の賃上げを支援する措置が予定されており、パート看護師の給料が上がる可能性があります。
看護師については、2026年度と2027年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援する方針が示されています。
しかし、3.2%はすべてのパート看護師に保証された昇給率ではありません。
勤務先の届出、評価料による収入、賃金改善計画、雇用形態や勤務時間などによって、実際の昇給額と反映時期は変わります。
まずは、現在の基本時給、手当、月の勤務時間を整理し、勤務先へ2027年度の賃金改善方針を確認しましょう。
そのうえで、ほかの求人の時給や勤務条件と比較すると、「今の職場に残る」「条件を交渉する」「転職する」という選択肢を具体的に検討できます。
リニューケアでは、看護師の経験や希望する働き方を踏まえて、求人票だけでは分かりにくい給与条件や勤務時間も確認しながら転職先を探せます。
「自分の経験なら、どのくらいの時給を目指せるのか知りたい」
「家庭と両立しながら、今より収入を増やせる職場を探したい」
このように考えている方は、退職を決める前でも問題ありません。
まずは現在の条件と希望を整理し、比較できる求人があるか確認することから始めてみてください。
➔【リニューケアに相談する】
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