2026/02/05
介護職でも再就職手当はもらえる?副業先に就職した場合の条件と注意点を徹底解説
「退職後、今やっている副業先でそのまま働く予定だけど、再就職手当ってもらえるのかな…」
「アルバイトとして続けている職場に、正式に就職する場合は対象になる?」
介護職の転職を考えている方から、こうした相談は非常に多く寄せられます。
特に介護業界では、
・夜勤専従のアルバイト
・訪問介護の登録ヘルパー
・業務委託や副業的な働き方
など、「完全な正社員」以外の形で働いている人が多いのが特徴です。
そのため、退職後に「今の副業先を本業にする」ケースも珍しくありません。
結論から言うと、副業先であっても、条件を満たせば再就職手当は受給可能です。
ただし、
「知らなかった」
「勘違いしていた」
「申告を忘れていた」
こうした理由で、本来もらえるはずの手当を逃したり、最悪の場合「不正受給」と判断されてしまう人もいます。
この記事では、介護資格を持つ方に向けて、
・副業先に就職した場合、再就職手当はもらえるのか
・もらえるケース、もらえないケースの違い
・アルバイトのままではダメな理由
・絶対に注意すべき申告・手続き
・再就職手当を最大限活かす考え方
を、専門用語をできるだけ使わず、現場目線で分かりやすく解説します。
「損せず、安心して次の一歩を踏み出したい」
そんな方は、ぜひ最後まで読んでください。
再就職手当とは?介護職でも対象になる制度
再就職手当とは、失業保険(基本手当)を受給中の人が、早期に安定した仕事に就いた場合に支給されるお金です。
本来、失業保険は「働いていない期間」に少しずつ支給されます。
しかし国としては、できるだけ早く再就職してもらった方が良い。
そこで用意されているのが再就職手当です。
介護職であっても、
・正社員
・契約社員
・条件を満たしたパート・アルバイト
など、雇用保険に加入する働き方であれば対象になります。
重要なのは、「どこに就職したか」ではなく、「どんな雇用状態で再就職したか」です。
副業先に就職しても再就職手当はもらえる?
結論からもう一度お伝えします。
副業先であっても、正式な再就職と認められれば再就職手当は支給対象になります。
ただし、ここでいう「副業先」とは、「今までと同じ働き方を続ける」ことではありません。
ポイントは、“副業”から“再就職”へ実態が変わっているかどうかです。
副業先への再就職で再就職手当をもらうための条件
副業先に正式に再就職し、再就職手当を受給するためには、以下すべての条件を満たす必要があります。
① 雇用保険に加入していること
再就職先で、
・週20時間以上の勤務
・31日以上の雇用見込み
などの条件を満たし、雇用保険の被保険者になることが必須です。
「週3日・短時間だから雇用保険に入っていない」
この場合、再就職手当の対象外になります。
② 1年以上の勤務見込みがあること
再就職手当は「安定した就職」を前提とした制度です。
そのため、1年以上継続して働く見込みがある契約でなければなりません。
期間限定契約や、明らかに短期の雇用は対象外になる可能性があります。
③ 待機期間(7日間)満了後の就職であること
退職後、ハローワークで求職申込みをすると、7日間の待機期間があります。
この期間が終わる前に就職してしまうと、再就職手当はもらえません。
④ 失業保険の支給残日数が3分の1以上あること
すでに失業保険をかなり受給している場合、支給残日数が少なくなり、再就職手当の対象外になることがあります。
⑤ 退職前に内定をもらっていないこと
前職を辞める前に、すでに副業先から「就職の約束」をもらっていた場合、それは「再就職」とは認められません。
⑥ 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
再就職手当は、3年に1回という制限があります。
「副業のまま」では再就職手当はもらえない?
ここが最も勘違いしやすいポイントです。
副業をそのまま続けるケース
・業務委託のまま
・個人事業主扱い
・雑所得、事業所得のまま
こうした働き方は、「就職」ではなく「事業活動」と判断されることが多く、再就職手当の対象外になる可能性が高いです。
アルバイトでも「雇用契約」に切り替えればOKな場合も
一方で、
・雇用契約を結び直す
・勤務時間を増やす
・雇用保険に加入する
など、実態として再就職と判断されれば対象になります。
重要なのは、「名前が副業かどうか」ではなく、ハローワークがどう判断するかです。
申告しないと危険。不正受給のリスク
副業やアルバイトをしていた場合、必ずハローワークに申告する義務があります。
「少しだけだから」
「どうせバレないだろう」
こうした考えで申告しないと、後から発覚した場合、不正受給と判断される可能性があります。
不正受給になると、
・手当の全額返還
・最大で3倍返し
・以後の給付制限
など、非常に大きなリスクを負うことになります。
就業促進定着手当という“追加でもらえるお金”
再就職手当を受給したあと、
・6か月以上継続勤務
・再就職前より賃金が下がった
この条件を満たすと、就業促進定着手当が追加でもらえる可能性があります。
介護職では、「働きやすさを優先して給料を少し下げた」というケースも多いため、意外と対象になる人は少なくありません。
再就職手当の手続き方法
採用証明書をもらう
再就職先に、「採用証明書」を記入してもらいます。
副業先であっても、正式な雇用であることを証明する重要な書類です。
ハローワークへ提出
再就職日から1か月以内に、必要書類をハローワークへ提出します。
期限を過ぎると、受給できなくなるため要注意です。
介護職の転職は「制度を知っているか」で差がつく
再就職手当は、知っている人だけが得をする制度です。
介護職は、
・働き方が多様
・副業・掛け持ちが多い
・雇用形態が複雑
だからこそ、自己判断で進めると損をしやすいのが現実です。
再就職で後悔しないために「リニューケア」を使うという選択
「今の副業先で本当にいいのか」
「条件を変えたら、もっと良い職場があるのでは」
そう感じているなら、一度、介護職専門の求人サイトを使って比較することが重要です。
「リニューケア」では、
・雇用保険加入の可否
・勤務時間
・将来の働き方
こうした点まで踏み込んで相談できます。
再就職手当を活かしながら、無理なく、長く働ける職場を見つけたい方は、ぜひ一度「リニューケア」で求人をチェックしてみてください。
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