2026/09/28
【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃|厚生年金の加入要件・週20時間・151万円の特例措置まで解説
「2026年10月から106万円の壁がなくなるって本当?」
「106万円を超えても扶養のまま働けるようになるの?」
「パートで週20時間働いたら社会保険に入らないといけない?」
「130万円の壁はどうなる?」
パート・アルバイトとして働いている方にとって、年収の壁は働く時間を決める大きな問題です。
特にこれまで意識されてきたのが「106万円の壁」です。
2025年に成立した年金制度改正法により、短時間労働者が厚生年金・健康保険へ加入する際の月額8.8万円以上、年収換算で約106万円以上という賃金要件が撤廃されることになりました。
厚生労働省は、全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、2026年10月に賃金要件を撤廃する予定としています。
ただし、「106万円の壁がなくなる=社会保険に加入しなくてもよくなる」という意味ではありません。
むしろ今後は、年収106万円という金額よりも、「週に何時間働くか」が社会保険加入を考えるうえで重要になります。
また、2026年10月からすべてのパート・アルバイトが一斉に対象になるわけでもありません。
勤務先の企業規模に関する要件は別にあり、こちらは2027年以降、段階的に縮小されていきます。
さらに、社会保険への加入によって手取りが急激に減ることを抑えるため、一定の短時間労働者を対象とした保険料負担軽減の仕組みも設けられています。
この記事では、
・2026年10月に何が変わるのか
・106万円の壁がなくなるとはどういう意味か
・厚生年金・健康保険の加入条件
・週20時間の考え方
・企業規模要件はいつなくなるのか
・年収約151万円以下に関係する特例措置
・130万円の壁との違い
・扶養内で働きたい人への影響
・介護職パートの働き方への影響
まで、2026年時点の制度を分かりやすく解説します。
2026年10月に「106万円の壁」が撤廃予定
まず今回の改正で最も重要なポイントから確認しましょう。
2026年10月に撤廃予定なのは、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という社会保険の加入要件です。
月額8.8万円を年収換算すると、おおよそ106万円になります。
これが一般的に「106万円の壁」と呼ばれてきました。
これまでは一定規模以上の会社で働く短時間労働者の場合、
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・学生ではない
・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
などの条件を満たすと、厚生年金・健康保険への加入対象となっていました。
2026年10月からは、この中の月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
つまり、「106万円を超えないように調整する」という考え方から、「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」を意識する制度へ変わっていきます。
厚生労働省によると、全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことで、最低賃金以上で週20時間働けば結果として従来の賃金要件を満たす水準になるため、賃金要件を残す実質的な意味が小さくなったことが背景にあります。
そもそも「106万円の壁」とは?
106万円の壁は、所得税そのものの壁ではありません。
厚生年金・健康保険などの社会保険に関係する基準です。
ここは非常に間違えやすいところです。
「年収106万円を超えたら税金が一気に高くなる」という制度ではありません。
一定の条件を満たした短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の要件の一つとして、所定内賃金が月額8.8万円以上という条件があり、その金額を年間に換算した目安が約106万円だったため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料などが差し引かれます。
そのため、「106万円を少し超えただけだと、働く時間を増やしたのに手取りが思ったほど増えない」と感じるケースがありました。
その結果、「106万円を超えないように勤務時間を減らそう」と就業調整する人が出ていました。
今回の改正では、この「月額8.8万円以上」という条件そのものがなくなります。
「106万円の壁撤廃」で何が変わる?
一番分かりやすく言えば、「106万円を超えたかどうか」で社会保険加入を判断する仕組みではなくなっていくということです。
例えばこれまでは、「週20時間働いているけれど、月額賃金を8.8万円未満に抑える」という働き方によって、短時間労働者の社会保険加入要件の一つを満たさないケースがありました。
2026年10月に賃金要件が撤廃されると、この調整が基本的にはできなくなります。
そのため今後は、「年収を106万円以内にする」ではなく、「週の所定労働時間をどうするか」が大きなポイントになります。
2026年10月以降の厚生年金・健康保険の加入要件
2026年10月の改正後も、短時間労働者なら誰でも社会保険に加入するわけではありません。
特に確認したいのが次の条件です。
1.週の所定労働時間が20時間以上
重要になるのが、週20時間以上という基準です。
ここで見るのは、基本的には実際にたまたま働いた時間ではなく、雇用契約などで決められている「所定労働時間」です。
例えば、週3日×5時間=週15時間なら20時間未満。
週4日×5時間=週20時間なら20時間以上になります。
2026年10月以降は賃金要件が撤廃されるため、この20時間という基準の重要性がさらに高まります。
2.学生ではない
原則として学生は短時間労働者の適用拡大の対象外です。
ただし、休学中や定時制・通信制など、一部例外があります。
3.2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
短期のアルバイトなどではなく、一定期間以上雇用される見込みがあることも条件になります。
介護職のパートとして継続的に勤務する場合には、この条件を満たすケースが多いでしょう。
4.勤務先の企業規模要件を満たしている
ここが非常に重要です。
2026年10月に106万円の壁がなくなっても、企業規模要件まで同時になくなるわけではありません。
2027年9月までは、原則として従業員数51人以上の企業が対象です。
したがって2026年10月時点では、「週20時間以上働けば、会社の規模に関係なく全員が加入する」というわけではありません。
企業規模要件は2027年以降に段階的に撤廃
企業規模要件については、2027年から2035年にかけて段階的に縮小されます。
予定されているスケジュールは次の通りです。
2027年9月まで:51人以上
2027年10月から:36人以上
2029年10月から:21人以上
2032年10月から:11人以上
2035年10月から:企業規模要件を撤廃
つまり、最終的には企業規模にかかわらず、短時間労働者にも社会保険の適用が広がっていく方向です。
「106万円の壁撤廃」と「企業規模要件撤廃」は別の改正なので、混同しないようにしましょう。
2026年10月から「年収106万円未満なら社会保険に入らなくていい」は通用しなくなる?
一定の条件に該当する人については、その理解で考えない方がよくなります。
これまでは、「月8.8万円を超えないようにする」という調整をしていた方もいるでしょう。
しかし賃金要件が撤廃されれば、「年収を106万円未満に抑えれば大丈夫」という考え方では判断できなくなります。
例えば従業員51人以上の対象企業で、
・週20時間以上
・2ヶ月を超える雇用見込み
・学生ではない
などの条件を満たす短時間労働者の場合、2026年10月以降は「月8.8万円未満」という理由だけで社会保険加入の対象外になる仕組みではなくなります。
そのため、扶養内勤務を希望する方は、年収だけでなく勤務時間も確認する必要があります。
週20時間未満なら必ず社会保険に入らない?
ここも注意が必要です。
今回説明している「週20時間以上」は、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の基準です。
一方、通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間・所定労働日数で働く場合などは、別の基準によって社会保険加入の対象となります。
そのため、「週20時間未満なら絶対に社会保険へ入らない」と一律に判断することはできません。
実際の加入については、自分の雇用契約や勤務先に確認しましょう。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は違う
今回特に注意したいのが、106万円の壁がなくなっても、130万円の壁まで同時になくなるわけではないということです。
この2つは仕組みが違います。
106万円の壁は、一定の企業で働く短時間労働者が勤務先の厚生年金・健康保険に加入する基準に関係するものです。
一方の130万円の壁は、配偶者などの健康保険の被扶養者として認定される際に関係する基準です。
したがって、「106万円の壁がなくなるなら、130万円まで自由に働ける」という単純な話ではありません。
まず自分が勤務先の社会保険の加入対象になるかどうかを確認する必要があります。
2026年4月から「130万円の壁」の扶養認定方法も変更
さらに、2026年には130万円の壁についても変更があります。
2026年4月1日から、給与収入のみの人については、労働条件通知書などに記載された時給・労働時間・日数などから見込まれる年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者として取り扱う仕組みが始まっています。
ポイントは、実際の年間収入だけではなく、労働契約上の見込み収入で判断するということです。
労働契約であらかじめ見込まれていなかった残業などにより、一時的に130万円を超える場合についても、一定の考え方が示されています。
ただし、これは「130万円を超えても必ず扶養に入れる」という意味ではありません。
社会保険の加入要件を満たして勤務先の社会保険に加入する場合は、そちらが優先されます。
年収約151万円以下が対象?2026年からの保険料負担軽減措置
今回の制度改正でもう一つ知っておきたいのが、社会保険料の負担を軽減する保険料調整制度です。
社会保険の適用が拡大すると、「社会保険に入ったことで急に手取りが減るのでは?」と心配する方もいるでしょう。
そこで、適用拡大によって新たに社会保険へ加入する一定の短時間労働者について、事業主が通常より多く保険料を負担することで、本人の社会保険料負担を軽減できる仕組みが設けられました。
対象となる短時間労働者は、標準報酬月額12.6万円以下です。
年額に換算すると、約151万円以下が一つの目安になります。
「151万円の壁」が新しくできるわけではない
ここは誤解しないようにしましょう。
年収約151万円は、社会保険に加入する・しないを決める新しい壁ではありません。
保険料調整制度による負担軽減の対象となる短時間労働者の範囲を示す目安です。
例えば厚生労働省が示している資料では、
標準報酬月額8.8万円→年額換算約106万円
標準報酬月額9.8万円→約118万円
標準報酬月額10.4万円→約125万円
標準報酬月額11万円→約132万円
標準報酬月額11.8万円→約142万円
標準報酬月額12.6万円→約151万円
という水準が示されています。
そして、収入水準に応じて労働者本人の保険料負担を軽減する仕組みです。
したがって、「151万円までなら社会保険に加入しなくていい」という制度ではありません。
ここは非常に重要です。
保険料負担軽減はずっと続くわけではない
この保険料調整制度は恒久的なものではありません。
適用拡大によって新しく社会保険へ加入する人の手取り減少を緩和するための3年間の経過措置です。
また、誰でも自動的に利用できる制度ではなく、対象となる事業所や労使の対応など条件があります。
2026年10月からは、労使合意によって任意で短時間労働者を社会保険の加入対象とする一定の事業所も制度を利用できるようになります。
その後、企業規模要件の拡大に合わせて対象となる事業所も広がっていく予定です。
社会保険に入ると手取りが減るだけ?
社会保険加入について、「保険料を取られるから損」と考えてしまう方もいるでしょう。
確かに、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、加入直後は手取り額が減る場合があります。
しかし、負担だけを見るのではなく、保障も確認する必要があります。
厚生年金に加入できる
厚生年金に加入すると、国民年金に加えて厚生年金部分が上乗せされるため、将来受け取る年金額に反映されます。
働く期間や給与によって金額は異なりますが、長期的な保障という視点も必要です。
健康保険の保障を受けられる
勤務先の健康保険に加入することで、条件を満たせば傷病手当金などの保障を受けられる場合があります。
「毎月の手取り」だけではなく、社会保険に加入することでどのような保障を受けられるのかまで確認しましょう。
保険料は原則として会社も負担する
健康保険料・厚生年金保険料は、基本的に労使で負担します。
自分一人ですべてを負担する仕組みではありません。
そのため、「社会保険料が引かれる=全部自分で払っている」というわけでもありません。
扶養内で働きたい人はどうすればいい?
これまで、「106万円を超えなければ大丈夫」と考えていた方は、働き方を見直す必要があります。
2026年10月以降、対象となる勤務先では、特に週20時間を意識することになります。
例えば、時給1,200円で週20時間働けば、単純計算で週24,000円。
年間52週として計算すると約124万8,000円です。
これまでなら「130万円未満だから扶養内」と考えてしまいそうですが、対象となる勤務先で短時間労働者の社会保険加入要件を満たせば、130万円未満であっても勤務先の社会保険へ加入することがあります。
つまり今後は、「年収130万円未満だから扶養」とも単純には判断できません。
勤務先の規模、週の所定労働時間などを確認する必要があります。
関連記事【2026年版】扶養内で働ける仕事15選|主婦に人気の職種と失敗しない仕事探しのコツ
介護職パートへの影響は大きい?
介護業界では、
「子どもが学校に行っている時間だけ」
「週3~4日」
「扶養内」
「午前中だけ」
など、さまざまな働き方を選べるパート求人があります。
そのため今回の改正は、介護職パートにも関係します。
特に、週4日×5時間で働けば週20時間です。
今後は「年収106万円を超えるか」より、この週20時間という勤務条件を意識する必要があります。
関連記事 【2026年最新】介護職パートの給料は上がる?処遇改善で時給アップする人・しない人の違いを解説
介護職パートは「時給」だけで求人を比較しない
106万円の壁撤廃後は、求人選びでも考え方を変える必要があります。
例えば、
A施設:時給1,300円
B施設:時給1,250円
なら、一見A施設の方が良く見えます。
しかし実際には、
・週何日働くか
・1日何時間働くか
・社会保険へ加入するか
・処遇改善手当があるか
・資格手当があるか
・賞与があるか
・交通費があるか
・残業があるか
によって実際の収入は変わります。
そのため、時給×勤務時間×社会保険まで含めて働き方を考えることが重要です。
「扶養内を続ける」か「社会保険に入って働く」か
今後、パートで働く方にとって大きな選択になります。
どちらが正解というものではありません。
例えば、「子どもが小さいので勤務時間を増やせない」のであれば、週20時間未満を希望する働き方が合うかもしれません。
一方、
「子育てが落ち着いたので収入を増やしたい」
「どうせ社会保険に入るなら、もっと勤務時間を増やしたい」
という人もいるでしょう。
その場合は、106万円を意識して勤務時間を抑えるより、社会保険に加入したうえで、しっかり収入を増やすという考え方もできます。
大切なのは、壁の数字だけに合わせて働くことではなく、自分が月にいくら必要なのか、週に何時間働けるのかから逆算することです。
介護職なら勤務時間を調整できる求人も探しやすい
介護職のメリットの一つは、勤務形態の選択肢が比較的多いことです。
施設によっては、
・週2日
・週3日
・週4日
・短時間勤務
・午前のみ
・日勤のみ
・扶養内
・社会保険加入可能
・フルタイムパート
など、さまざまな働き方があります。
そのため制度変更をきっかけに、「今までと同じ働き方を続ける」だけでなく、これからどのくらい働きたいかを考え直すのも一つの方法です。
106万円の壁撤廃をきっかけに働き方を見直したい介護職の方へ
2026年10月から106万円の壁が撤廃されると、
「扶養内で働き続けたい」
「社会保険に入って勤務時間を増やしたい」
「今より収入を増やしたい」
「週20時間未満の求人を探したい」
など、希望する働き方によって選ぶ求人も変わってきます。
特に介護職の場合、同じパートでも施設によって勤務時間や時給、手当、社会保険の加入条件などが異なります。
今の職場だけを見て、「これ以上働けない」と決める必要はありません。
リニューケアでは、介護職・介護福祉士などの転職をサポートしています。
「扶養内で働ける求人はある?」
「社会保険に入るなら収入をもっと増やしたい」
「子どもの送り迎えに間に合う時間で働きたい」
など、希望条件を整理しながら求人を探すことができます。
2026年10月以降に確認したい5つのポイント
制度が変わるからといって、難しい法律をすべて覚える必要はありません。
パート・アルバイトとして働く方は、まず次の5つを確認してみましょう。
1.週の所定労働時間は何時間か
20時間以上かどうかを確認します。
2.勤務先の企業規模は対象か
2026年10月時点では、企業規模要件が残っています。
3.自分は社会保険の加入対象になるか
勤務先の担当者にも確認しましょう。
4.社会保険加入後の手取りはいくらになるか
「保険料が引かれる」という情報だけで判断せず、勤務時間を増やした場合の収入まで比較します。
5.今後どのくらい働きたいか
扶養内を維持したいのか、収入を増やしたいのかで選択肢が変わります。
106万円の壁撤廃に関するよくある質問
Q.2026年10月から106万円を超えても社会保険に入らなくていい?
逆です。
2026年10月に撤廃予定なのは、社会保険加入要件の一つだった「月額8.8万円以上」という賃金要件です。
対象となる勤務先で週20時間以上などの要件を満たせば、年収106万円という金額にかかわらず社会保険の加入対象となる可能性があります。
Q.2026年10月からパート全員が社会保険に入る?
全員ではありません。
2026年10月時点では企業規模要件が残っています。
また、週の所定労働時間や学生かどうかなどの条件もあります。
Q.会社の人数が50人以下なら関係ない?
2026年10月時点では企業規模要件がありますが、この要件は今後段階的に縮小されます。
2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと対象が広がり、2035年10月に企業規模要件が撤廃される予定です。
小規模事業所で働いている方も、将来的には関係する可能性があります。
Q.106万円の壁がなくなれば130万円まで扶養で働ける?
一概には言えません。
勤務先の社会保険加入要件を満たせば、年収130万円未満でも勤務先の社会保険へ加入することがあります。
106万円の壁と130万円の壁は別の仕組みです。
Q.151万円の壁が新しくできる?
「151万円の壁」が新しくできるわけではありません。
約151万円という金額は、保険料調整制度の対象となる標準報酬月額12.6万円を年額換算した目安です。
社会保険に加入するかどうかを判断する基準ではありません。
Q.年収150万円なら社会保険料が安くなる?
年収だけで自動的に決まるわけではありません。
保険料調整制度は、対象となる事業所や短時間労働者について条件があり、標準報酬月額を基準に判断されます。
勤務先が制度を利用するかどうかなども関係するため、勤務先への確認が必要です。
Q.週20時間ちょうどでも対象?
所定労働時間が「週20時間以上」という要件なので、20時間ちょうども含まれます。
ただし、社会保険加入については勤務先の企業規模など他の条件も合わせて確認する必要があります。
Q.介護職パートも対象になる?
介護職だから対象外になるという制度ではありません。
勤務先や勤務時間などの加入要件を満たすかどうかで判断されます。
介護施設でパート勤務している方も確認しておきましょう。
まとめ|2026年10月からは「106万円」より「週20時間」を意識しよう
2026年10月には、いわゆる「106万円の壁」のもとになっていた、所定内賃金月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
そのため今後は、「年収106万円以内なら大丈夫」という働き方ではなく、週の所定労働時間が20時間以上かどうかがより重要になります。
ただし、2026年10月にすべての要件がなくなるわけではありません。
企業規模要件については、
2027年10月:36人以上
2029年10月:21人以上
2032年10月:11人以上
2035年10月:企業規模要件撤廃
という形で段階的に対象が拡大します。
また、106万円の壁がなくなっても、130万円の壁まで同時に撤廃されるわけではありません。
さらに、社会保険の適用拡大による手取り減少を緩和するため、標準報酬月額12.6万円以下、年額換算約151万円以下の短時間労働者を対象とした保険料負担軽減措置も設けられています。
ただし、これは「151万円まで扶養で働ける」という意味ではありません。
制度が変わると、「結局いくらまで働けば得なの?」と数字だけを見たくなります。
しかし本当に大切なのは、自分がこれからどのように働きたいかです。
扶養内で家庭と両立したい。
社会保険に加入して勤務時間を増やしたい。
介護福祉士の資格を活かして時給を上げたい。
子育てが落ち着いたのでフルタイムに近い働き方へ変えたい。
人によって希望は違います。
介護職は、勤務する施設や事業所によって勤務日数・時間・給与・手当などが大きく異なります。
106万円の壁撤廃をきっかけに、今の勤務時間だけを調整するのではなく、「今より自分に合った働き方ができる職場はないか」まで比較してみるのも一つの方法です。
リニューケアでは、介護職・介護福祉士などの転職をサポートしています。
まだ転職すると決めていない段階でも、今の条件と他の求人を比較するところから始められます。
※本記事は2026年9月28日時点で公表されている厚生労働省の情報をもとに作成しています。社会保険の加入可否は勤務条件・事業所・個別の状況によって異なるため、実際の加入については勤務先や加入する健康保険等へご確認ください。
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